喫煙所
職場における受動喫煙防止対策の為
浜松本社に喫煙所を設置しました。
健康増進法の一部を改正する法律が成立し、望まない受動喫煙防止対策が
令和2年4月1日より全面施工される為です。
望まない受動喫煙を防止するための取組は、マナーからルールへと変わります。
基本的なルールとしては以下の3つです。
①屋内は原則禁煙
②20歳未満の人は喫煙室への立入り禁止
③喫煙室には標識を掲示
喫煙所は土台ができてから、あっという間に完成しました。
しっかりと「喫煙所」の表示をしています☺
自分の健康の為にも、周りの人の健康の為にも
これを機会に禁煙してみてはいかがでしょうか?
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