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喫煙所

職場における受動喫煙防止対策の為

浜松本社に喫煙所を設置しました。

 

健康増進法の一部を改正する法律が成立し、望まない受動喫煙防止対策が

令和2年4月1日より全面施工される為です。

望まない受動喫煙を防止するための取組は、マナーからルールへと変わります。

 

基本的なルールとしては以下の3つです。

①屋内は原則禁煙

②20歳未満の人は喫煙室への立入り禁止

③喫煙室には標識を掲示

 

喫煙所は土台ができてから、あっという間に完成しました。

 

 

 

しっかりと「喫煙所」の表示をしています☺

自分の健康の為にも、周りの人の健康の為にも

これを機会に禁煙してみてはいかがでしょうか?

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